第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、「特定非営利活動法人アロアシャ・プロジェクト」と称し、英語名を「AloAsha Project」とする。

(事務所の位置)
第2条 この法人は、主たる事務所を山形県山形市に置く。
2 この法人は、前項のほか、従たる事務所をバングラデシュ国ラシャヒ市に置く。

第2章 目的および事業

(目的)
第 3条 この法人は、市民の自発的参加と責任に基づき、バングラデシュ国で困難な状況にある人々の自立に向けた協力を行うとともに、人権、貧困等に代表される現代 社会の様々な問題の解決のために必要な海外協力等の諸活動を行い、すべての人が持つ豊かな可能性が開花する社会の実現をめざす。

(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2) 社会教育の推進を図る活動
(3) 文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(4) 環境の保全を図る活動
(5) 災害救援活動
(6) 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
(7) 国際協力の活動
(8) 子どもの健全育成を図る活動

(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の各号に掲げる特定非営利活動事業を行う。
(1) 生活向上の機会を著しく奪われている人々の問題解決への協力事業
(2) 国境を越えた相互理解および経験交流の促進事業
(3) 現代社会の諸問題の啓発および問題解決に向けた政策提言事業
(4) 災害その他の緊急事態に対する救援、復興協力および防災事業
(5) 生活向上をめざす人々が作る生産物の普及または紹介を通じた雇用創出事業
(6) この法人の活動または共有すべき情報に関する広報および出版事業
(7) 開発教育に関する事業
(8) 国際協力にかかる調査研究の受託事業
(9) 国際理解イベントの実施事業
(10) 前各号に掲げるもののほか、この法人の目的を推進するために必要な事業

第3章 会員

(種別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法における社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同し、活動を積極的に担う意思を持ち入会した個人または団体
(2) 賛助会員 この法人の目的に賛同し、事業を賛助するため入会した個人または団体
2 この定款に定める以外の会員に関する規定は総会で別に定める。

(入会)
第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2 この法人の正会員または賛助会員として入会しようとするもの(以下「入会申込者」という)は、別に定める入会申込書に記入し、代表理事に提出するものとする。
3 代表理事は、正当な理由がない限り入会を承諾し、入会申込者に対してその旨を通知しなければならない。

(会費)
第8条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

(会員の資格喪失)
第9条 会員は次の各号の一つに該当する場合、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき
(2) 個人においては死亡しまたは失踪宣告を受けたとき
(3) 法人または団体にあっては解散または破産したとき
(4) 正当な理由なく会費を1年以上滞納し、相当の期間を定めて催告してもそれに応じないとき
(5) 除名されたとき

(退会)
第10条 会員は、本人の申出により、任意に退会することができる。

(除名)
第11条 代表理事は、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会の議決に基づき除名することができる。
(1) 法令、又はこの法人の定款に違反したとき。
(2) この法人の名誉を毀損し、または第3条に定める目的に反する行為をしたとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、その会員にあらかじめ通知するとともに、前項の議決を行う理事会において、その会員に弁明の機会を与えなければならない。

(拠出金品の不返還)
第12条 この法人は、会員がすでに納入した会費およびその他の拠出金品は返還しない。

第4章 役員および職員等

(種類および定数)
第13条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理事  5人以上11人以内
(2) 監事  1人以上3人以内
2 理事のうち、1人を代表理事とする。

(選任等)
第14条 役員は、総会の議決により、それぞれ正会員のうちから選任する。
2 代表理事は理事の互選とする。
3 監事は、理事またはこの法人の職員を兼ねることができない。

(職務)
第15条 代表理事は、この法人を代表し、その業務を統括する。
2 代表理事に事故があるときまたは代表理事が欠けたときは、あらかじめ理事会において招集の権限を与えられた理事が理事会を招集し、理事の互選により代表理事代行を定める。
3 理事は、この定款の定めおよび理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務または財産の管理に不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、その旨を総会または所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするため、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況またはこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。

(任期等)
第16条 理事、監事の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 第1項の規定にかかわらず、補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または他の現任者の残任期間とする。
3 代表理事代行の任期は、次の代表理事が選任されたときまでとする。

(欠員補充)
第17条 役員のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)
第18条 役員は、次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められたとき。

(報酬等)
第19条 役員の報酬は、理事会において定める。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を、理事会で別に定める規定により、弁償することができる。

(事務局)
第20条 この法人の業務を執行するため、事務局を設置する。
2 事務局には次の役職を置く。
(1) プロデューサー   若干名
(2) 事務局長  1人
3 プロデューサーは、プロジェクト運営を主査する。
4 事務局長は、事務処理を主査する。
5 プロデューサーおよび事務局長は、理事会の承認を経て、代表理事が委嘱する。
6 理事は、プロデューサーもしくは事務局長と兼任することができる。
7 事務局の組織および運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、代表理事が別に定める。

(顧問)
第21条 この法人には顧問を若干名置くことができる。
2 顧問は理事会の推薦により、代表理事が書面を持って嘱託する。
3 顧問は、理事会に出席することができ、業務について代表理事の諮問に応える。

第5章 総会

(種別)
第22条 この法人の総会は、通常総会および臨時総会の2種とする。

(構成)
第23条 総会は、正会員をもって構成する。
2 賛助会員は、総会に出席し意見を述べることができる。

(権能)
第24条 総会は、次の各号に掲げる事項を議決する。
(1) 事業計画および収支予算
(2) 事業報告および決算
(3) 中期または長期の事業計画
(4) 理事、監事の選任および解任
(5) 会費の額および会員に関する規定等
(6) 定款の変更
(7) 解散
(8) 解散した場合(合併または破産による解散を除く)の残余財産の帰属
(9) 合併
(10) 借入金(その事業年度内の収入を持って措置する短期借入金を除く。第48条において同じ)
(11) 前各号に掲げるもののほか、理事会が総会に付議すべき事項として議決した事項
(12) その他運営に関する重要な事項

(開催)
第25条 通常総会は、毎年1回、毎事業年度終了後2カ月以内に開催する。
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当するときに開催する。
(1) 理事会が必要と認め、代表理事に招集の請求をしたとき
(2) 正会員総数の5分の1以上から総会に付議すべき事項を示して代表理事に招集の請求があったとき
(3) 第15条第4項第4号の規定により、監事が招集したとき

(招集)
第26条 総会は、この定款に別に定めるもののほか、代表理事が招集する。
2 前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、代表理事は15日前までに総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および付議する事項を示し、少なくとも開催日の5日前までに招集通知を書面または電子メールで発信しなければならない。

(議長)
第27条 総会の議長は、出席した正会員のうちから選出する。

(定足数)
第28条 総会は、正会員総数の3分の1以上の出席がなければ、開会することができない。

(議決)
第29条 総会の議事は、この定款で別に定めるもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長が決する。
2 総会において、第26条第3項の規定によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。
3 付議する事項につき特別な利害関係を有する正会員は、その事項について表決権を行使することができない。

(表決権等)
第30条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、または他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の代理人は、代理権を証する書面を総会ごとに議長に提出しなければならない。
4 第2項の規定により表決した正会員は、第28条、第29条第1項、第31条第1項の規定に適用については総会に出席したものとみなす。

(議事録)
第31条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時および場所
(2) 正会員総数および出席者数(書面表決者または表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要および議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長およびその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。

第6章 理事会

(構成)
第32条 理事会は、理事をもって構成する。

(権能)
第33条 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) 前年度終了後の総会が開催されるまでの期間の暫定事業計画および収支予算の決定
(4) 事業計画および収支予算の軽微な変更、または緊急を要する変更
(5) 前各号に掲げるもののほか、総会の議決を要しないこの法人の業務の執行に関する事項

(開催)
第34条 理事会は、次の各号のいずれかに該当するときに開催する。
(1) 代表理事が必要と認めたとき
(2) 理事2名以上から理事会に付議すべき事項を示して代表理事に招集の請求があったとき
(3) 第15条第4項第5号の規定により、監事から請求があったとき
(4) 第15条第2項により招集があった場合

(招集)
第35条 理事会は、この定款で定めるもののほか代表理事が招集する。
2 代表理事は、前条第2号および第3号の規定による請求があったときは、その日から15日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および付議する事項を示し、少なくとも開催日の5日前までに招集通知を書面または電子メールで発信しなければならない。

(議長)
第36条 理事会の議長は、代表理事または代表理事が指名した者がこれにあたる。

(議決)
第37条 理事会の議事は、出席した理事の過半数をもって議決し、可否同数のときは、議長が決する。
2 付議する事項につき特別な利害関係を有する理事は、その事項について表決権を行使することができない。

(表決権等)
第38条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、第39条の規定の適用については理事会に出席したものとみなす。

(議事録)
第39条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時および場所
(2) 理事総数、出席者数および出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要および議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長およびその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。

(委員会の設置および構成)
第40条 理事会は、企画運営機関として委員会を設けることができる。
2 委員および委員会に関する規程は、理事会の議決を経て、代表理事が別に定める。

(公開)
第41条 理事会は、個人のプライバシー等に関することを除き、正会員に対して公開とする。

第7章 資産および会計

(資産の構成)
第42条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 会費
(3) 寄付金品
(4) 事業に伴う収入
(5) 資産から生じる収入

(資産の管理)
第43条 この法人の資産の管理方法は、理事会で議決し、代表理事が管理する。

(会計の原則)
第44条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

(事業計画および収支予算)
第45条 この法人の事業計画および収支予算に関する書類は、毎事業年度ごとに代表理事が作成し、総会の議決を経なければならない。

(事業報告および決算)
第46条 この法人の事業報告、財産目録、貸借対照表および収支計算書等決算に関する書類は、毎事業年度終了後速やかに代表理事が作成し、監事の監査を経て、その事業年度終了後の通常総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金が生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(事業年度)
第47条 この法人の事業年度は、毎年7月1日に始まり、翌年の6月30日に終わる。

(臨機の措置)
第48条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借り入れその他新たな義務の負担をし、または権利の放棄をしようとする時は、理事会の議決を経なければならない。

(会計に関する事項の委任)
第49条 会計に関する規定は、理事会の議決により定める。

第8章 定款の変更、解散および合併等

(定款の変更)
第50条 この法人が、定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。

(解散)
第51条 この法人は、次の各号に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の議決
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産
(6) 所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由により解散しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の議決を経なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(残余財産の帰属)
第52条 この法人が解散(合併または破産による解散を除く)したときに有する残余財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、特定非営利活動法人または公益法人に譲渡するものとする。

(合併)
第53条 この法人が合併しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第9章 公告の方法

(公告の方法)
第54条 この法人の公告は、事務所の前の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。

第10章 雑則

(規則・規定)
第55条 この定款において別に定めることとされている事項およびこの法人の運営に関して必要な事項は、理事会の議決により定める。

附則

1 この定款は、この法人が特定非営利活動法人として成立した日(以下「成立日」という)から施行する。

2 この法人の設立当初の役員は、第14条第1項の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。
(1) 代表理事 齋藤政美
(2) 理事 加藤清輝、齋藤綾、寒河江希一、鈴木洋、千川原公彦
(3) 監事 石川敬義、齋藤智恵

3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、設立日から2004年8月31月までとする。

4 この法人の設立当初の事業年度は、第47条の規定にかかわらず、設立日から2003年6月30日までとする。

5 この法人の設立年度の事業計画および収支予算は、第45条の規定にかかわらず、設立総会において定める。

6 この法人の成立日から最初の総会開催日までの会費の額および種類は、第8条の規定にかかわらず、設立総会で定めた次の額とする。
(1) 正会員 年額 1口5千円を1口以上
(2) 賛助会員 年額 1口1千円を1口以上